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ドア・引戸・折戸などの建具金物、クローゼットなどの収納の金具や家具金物など「住まいの金物」の製造、販売。

 No.6―2 携帯電話について 「ハンズフリー装置」 

弁理士 吉田 芳春

今回は、携帯電話シリーズの第2回目として、ハンズフリー装置を取り上げます。
携帯電話の普及に伴い、特に自動車運転中の通話による危険が指摘されている。実際のところ、携帯電話を使用中の交通事故は98年1月から11月までの11ヵ月で2,397件発生し、33人が死亡している。このような実情に応じて、運転中の携帯電話の使用禁止等を盛り込んだ改正道路交通法が99年11月から施行される。改正道路交通法では、「自動車等を運転する場合においては、その自動車等が停止したときを除き、携帯電話用装置、自動車用電話装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信又は受信のいずれも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救援又は公共の安全の維持のためその自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、」と規定されている。したがって、許される場合は、自動車等の停止中の通話・走行中であっても携帯電話を手で保持しない通話(ハンズフリー)・走行中に手で持っても緊急性のある通話に限られる。このような法改正により新場面が想定される場合に、そこに発明の必要性が生じるのである。ハンズフリー装置を使用すれば対象外であるために、今後更なる需要が見込まれている。
携帯電話は一般の電話とは異なり、屋外や繁華街などの人ごみの中で交信することが望まれており、受話部を聞きやすくしたり、送話部で話が外にもれないようにする工夫が求められている。出願件数は図1に示したように推移しており、92年までは毎年10件から30件の間で上下していたが、デジタル型のサービス開始に合わせるかのように93年から急激に増加傾向に転じた(携帯電話とその利用・発明協会発行)。

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図1 出願率

ハンズフリー装置としては、図2の実公平6ー46119号公報に示す形が一般的なようだ。イヤホン型の受話器手段、ケーブルの途中にマイクロホン等の送受話手段を設けることにより、簡単な構成で良好な送受話が行える。装着すると、マイクの位置がほぼ使用者の口元下部に来るため、良好な送受話ができ、また使用しないときも小さくまとめて収納が可能である。

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図2

また、送受話部が一体型のいわゆるイヤホンマイクと呼ばれるものも多く出回っている。図3の実用新案登録第3036952号公報は、イヤホンマイクの1つですが、イヤホンユニットには音量調整の操作部を設けて、携帯電話自体を操作しなくても耳元で調整が可能となっている。コードの途中に設けた受信機の作動によりイヤホンユニットの着信モニタランプを点灯させ、着信を知らせることができる。

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図3

車載用では、図4の特開平10ー329618号公報のように、車両のサンバイザを利用するものがある。ハンズフリー装置本体をサンバイザ部分に取りつけ、携帯電話をソケットに挿入することによって、本体の外部スピーカーと外部マイクとに接続できるようになっている。サンバイザを展開して通話しやすい角度に調節でき、また使用しないときには上に折り畳んで収納が可能となる。

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図4

さらに、車内での使用頻度が高い場合には、図5の特開平11ー27374号公報のように、シート後部に取りつけられるタイプが便利かも知れない。この装置は、着信時のみ電源が入る省電力回路を設けたため、電源として電池を使用できる点が特徴となっている。
自動車から電力を供給する必要がないため、携帯電話にコードを一本接続するだけと設置が簡単で、走行中に自動車電源からのノイズの影響を受ける心配も要らない。

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図5

なお、改正道路交通法では、カーナビゲーションの注視と、6歳以下の幼児を乗車させるときのチャイルドシートの着用とについても規定されているので、ご注意下さい。

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