特許の話
私たちの会社で隔月発行しているアトムニューズに
「特許の話」を連載しています。
執筆者は、弊社顧問で吉田国際特許事務所の
吉田 芳春 所長弁理士 (所長の紹介はこちら)。
はじめは6回連載(すなわち1年)の予定でいたところが
好評により延々遂に50回を越えてしまいました。
特許について関心の高さを改めて思い知らされている次第です。
そこで当ホームページでも
今月から「特許の話」を
アトムニューズからの抜粋あるいは転載を中心に
連載していきたいと考えています
お楽しみ下さい
まずは入門編から
入門編
特許制度のはじまり
紀元前3世紀の古代ギリシャの都市国家では
優れた料理を考えた料理人に
考案後1年間その料理をつくる権利を独占させていたようです
特許制度の誕生は
15世紀のベニス共和国にはじまるといわれており
そこでは発明者に対して10年間の特許権が認められています
ガリレオ・ガリレイも揚水装置を発明して特許権を得ています
ちなみに 特許のことをパテント「Patent」といいますが
パテントの語源はラテン語の Patentes からきており
「開示」を意味しています
特許制度の精神
特許制度とは
新しい技術や発明を社会に公開し
代償としてその発明者に製造等の独占権を与えて保護し
社会全体の技術レベルを向上させていくことにあります
いわゆる特許は次の4つの権利から成り立っている
一般には「何々はパテントになっている」とか
「何々が特許をとった」などと言っていますが
実際には発明の種類によって次の4つの権利に分かれています
これらを総称して 工業所有権 といいます
権利の種類 | 内容 | 権利の存続期間 |
---|---|---|
特許権 | 高度な技術思想 | 出願から20年 |
実用新案権 | 物品の簡単な改良 | 出願から6年 |
意匠権 | 物品のデザイン | 登録から15年 |
商標権 | ブランド・サービスマーク | 10年毎に更新 |
知的財産権とは?
工業所有権に著作権を含めて知的財産権といいます
著作権は権利発生のために登録を必要としていません
権利発生のために登録を必要としない物
著作権 50年 |
芸術等著作物 (文芸、学術、美術、音楽) | 著作権法 |
プログラム著作物 (ソフトウエア) | ||
商品化権 (キャラクター) | ||
著作隣接権 (実演、レコード、放送) | ||
不正競争防止法 | 不正競争行為 コピー防止と営業秘密 |
不正競争防止法 |
東京都特許許可局許可局長っているの?
いません
ちなみに 特許などの工業所有権は特許庁の担当です
従って「東京都」など地方自治体には特許を担当する部課はありません
また「特許許可局」なんて局もありません
なぜって そんなのがあったら舌を噛んで仕事になりませんから
だから局長さんもいません