<組物の意匠の拡大>
システムデザインの保護範囲を拡大すべく組物の意匠の物品群が拡大されました(意匠法第8条)。関連する組物としては、いすセット、応接家具セット、屋外用いす及びテーブルセット、玄関収納セット、収納棚セット、机セット、テーブルセット、洗面化粧台セット、システムキッチン、門柱、門扉、フェンスセット等が挙げられます。
<意匠図面の多様化>
従来の6面図の他に、立体での意匠の記載が認められることとなりました。また、コンピュータグラフィックスによる図面も認められます。
<注意点>
この度の法改正により、デザインを中心とした権利が特許法的に利用可能となったので、今後はデザインおよび出願の際の戦略が重要となりますが、次の注意を申し上げます。
出願は、小さいもの(部分、部品、組物の構成物品)を先にし、大きいもの(全体・完成品・組物)を後にすることを心がけよう!
大きいものを先に出願し、後から小さいものを出願すると、小さいものが拒絶されるので(意匠法第3条の2)、注意すべき!
関連するデザインは、同日に一括して関連意匠出願しよう!
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